トップへ » 矯正治療に健康保険は使えますか?

矯正治療に健康保険は使えますか?

特定の疾患をお持ちでなければ、全額自費の治療になります。

日本では矯正治療は病気とは認定されていないので、治療は健康保険の対象外になります。しかし、生まれつき持った障害が原因で歯ならびに悪影響を及ぼしている場合と、外科的な手術が必要な重篤な場合は健康保険が適応となります。

当院は、東京都から障害者自立支援法第59条第1項の規定により、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)を担当する医療機関(歯科矯正)として平成20年10月1日付けで東京都から指定されました。

これにより、以下の疾患を有する患者さまの矯正治療には健康保険の適応が可能です。

1 口唇口蓋裂
2 ゴールデンハー(Goldenhar)症候群(鰓弓異常症を含む.)
3 鎖骨・頭蓋骨異形成
4 クルーゾン(Crouzon)症候群
5 トリチャーコリンズ(Treacher-Collins)症候群
6 ピエールロバン(Pierre Robin)症候群
7 ダウン(Down)症候群
8 ラッセルシルバー(Russell-Silver)症候群
9 ターナー(Turner)症候群
10 ベックウィズ・ヴィードマン(Beckwith-Wiedemann)症候群
11 尖頭合指症
12 ロンベルグ(Romberg)症候群
13 先天性ミオパチー
14 顔面半側肥大症
15 エリス・ヴァン・クレベルド(Ellis-van Creveld)症候群
16 軟骨形成不全症
17 外胚葉異形成症
18 神経線維腫症
19 基底細胞母斑症候群
20 ヌーナン(Noonan)症候群
21 マルファン(Marfan)症候群
22 プラダーウィリー(Prader-Willi)症候群
23 顔面裂


トップへ » 矯正治療に健康保険は使えますか?